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行動計画
一般事業主行動計画
社員がその能力を発揮し、働きやすい環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。(令和3年4月1日)
1.計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間
2.内容
目標1:仕事と生活の調和を図り働きやすい環境となるよう、引き続きノー残業デーを徹底するとともに、令和8年3月までに、所定外労働時間5%削減をめざします。
対策
- 令和3年4月~ ノー残業デーの実施状況の分析、所定外労働時間の分析
- 令和3年7月~ 実施状況のとりまとめ結果による、更なる取組の開始
目標2:仕事と生活の調和を図り働きやすい環境となるよう、引き続き有給休暇の時間単位取得制度を継続するとともに、令和8年3月までに、年次有給休暇取得率の5%向上を目指します。
対策
- 令和3年4月~ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握
- 令和3年4月~ 有給休暇取得奨励日の設定と利用の促進案内
- 令和3年7月~ 夏期における年次有給休暇利用の促進案内
- 令和4年4月~ 取得状況のとりまとめ結果による、更なる取組の開始
目標3:子を持つ社員が働きやすい環境となるよう、既に制定した下記の施策につき、対象者および対象者が発生したときに周知を図ります。
- 三歳未満の子を養育する社員等に対する所定外労働の免除
- 小学校始期に達するまでの子を養育する社員等に対する所定外労働の制限
- 小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する社員等に対する短時間勤務制度
- 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げ制度
- 在宅勤務制度
- 育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
- 出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施
対策
- 令和3年4月~ 施策内容につき、対象者に周知
- 令和4年4月~ 実施状況のとりまとめ結果による、更なる取組の開始
女性活躍推進行動計画
女性社員がその能力を発揮し、働き続けることのできる環境の整備を行うため、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次のように策定します。(令和4年4月1日)
1.計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日までの5年間
2.内容
目標1:採用者における女性の割合を40%以上とすることを目指します。
対策
- 令和4年4月~ ホームページ等において、女性が活躍できる職場であることの積極的広報
目標2:社員の平均勤続年数の男女比90%以上を目指します。
対策
- 令和4年4月~ 継続就業可能な多様な働き方(短時間勤務制度、在宅勤務制度など)の活用促進
2023年12月、当社は、厚生労働大臣より
「女性活躍推進法」に基づく「えるぼし」企業に認定されました。